■ 海外の銀行預金、不動産が何年もそのままになっている
■ 外国籍が亡くなられた
■ 相続人の中に海外在住者がいる
■ 海外で作成された遺言書が見つかった
■ 相続人の中に海外で行方不明者がいる
■ 海外で遺産税の申告が必要となった
■ 海外に資産がある方の相続対策
■ 海外に相続人がいる場合の遺言の残し方
■ 海外にある遺産手続きのため英文の資料が必要と言われた
国際相続の相談先について
海外資産の承継には海外と日本の両方での処理が必要となります。
そのため、相談先を悩まれるお客様が多くおられます。
当事務所では、これまで海外と日本の双方に遺産が分散している案件を数多く扱って参りました。
事案が複雑になっても、可能な限り対応するよう努めています。
まず、海外、日本における遺産の詳細が分かる資料(不動産の所在、銀行のバンクステートメント等をご用意ください。
海外資産の承継も含めて対応することができます。以下に限定されません。
相続人の調査、相続財産の調査、遺産分割協議書作成、プロベート等の裁判手続きの手配
登記申請書の作成、法務局への相続登記の申請、登記事項証明書の取得などが含まれます。
■ 遺産分割の内容が決まっていない
■ 遺産の総額が不明
■ 相続人が所在不明、行方不明
■ 日本と国交のない外国に資産がある場合
■ 遺産分割協議書に相続人全員の署名・捺印が出来ない
■ 日本及び海外の複数の国(州)に遺産が点在している
電話・メール・面談など方法を問わず、ご相談は何度でも無料です。
電話・面談でのご相談は、月曜日〜金曜日の午前9時から午後6時までです。
※ご予約があれば、夜間のご相談も可能です。
※事件をご依頼頂く場合には、無料で出張いたします。
北海道から沖縄まで、全国の相続登記を代行いたします。
特殊な事案にも数多く対応してきた経験により、総合的なサービスを提供できます。
ご希望の方には弁護士・税理士による税務相談も行います。
※ 情報漏洩のご心配はいりません。依頼者又は相談者の同意がない限り、依頼・相談内容を依頼者又は
相談者以外の方に提供することはありません。
■ 登録免許税・・・「固定資産評価証明書」というものに記載された不動産の評価額に税率(0.4%)をかけて
算出します。
■ 戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本・固定資産評価証明書
被相続人(死亡した人)のおよそ12歳当時の戸籍までさかのぼって集める必要があります。
古い戸籍は「除籍謄本」とか「改製原戸籍謄本」と呼ばれます。費用は1通につき750円です。
何通必要になるのかは、実際にさかのぼってみないと分かりません。
目安として、少ない場合には3通位、多い場合には8〜10通位でしょうか。
固定資産評価証明書は各自治体によって金額が異なります。
東京都の場合、土地・建物それぞれひとつにつき400円です。
■ 登記事項証明書、公図
登記事項証明書(謄本)や公図(法務局発行の土地の配置図)を取得する際に、登記所に収める費用を専用の
「登記印紙」というもので支払います。登記事項証明書は土地・建物それぞれひとつにつき1,000円です。
公図は私道持分などを調査する必要がある場合に取得します。1通500円です。
■ 交通費・郵送費
役所や法務局に行ったり、郵便で書類を請求したりする際の費用です。また、お客様と書類を郵便でやりとりする際の郵送費もご負担いただきます。
重要な書類の場合、書留等の扱いで郵送しますので、費用のご負担は予めご了承ください。
@ 亡くなった方の死亡の記載がある「戸籍(または除籍)謄本」
A相続人の「戸籍謄本」「印鑑証明書」「住民票」
B 不動産について登記上の表示が分かる資料(権利証など)