外資系企業が日本に子会社を設立する場合のプランです。
※合同会社の場合、実費が60,000円となりますが、報酬は株式会社と同じです。
(株式会社の場合)
司法書士の報酬・・・・・・・200,000 円(税別)
実費(法定費用)・・・・・・205,000 円
合計・・・・・・・・・・・・・・・・425,000 円(税込)
外資系企業が日本に支店を設置する場合のプランです。
日本支店を複数置く場合には管轄法務局ごとに申請が必要です。
(株式会社の場合)
司法書士の報酬・・・・・・・・200,000円(税別)
実費(法定費用)・・・・・・・95,000円
合計・・・・・・・・・・・・・・・・・315,000円(税込)
本社が米国以外の場合にはご相談下さい。
※合同会社の場合、実費が60,000円となりますが、報酬は株式会社と同じです。
(株式会社の場合)
司法書士の報酬・・・・・・・200,000 円(税別)
実費(法定費用)・・・・・・205,000 円
合計・・・・・・・・・・・・・・・・425,000 円(税込)
■東京23区・川崎市・横浜市のいずれかに本店所在地を予定していること。
■会社の内容(商号・本店所在地・役員・発起人など)が既に決まっていること。
■発起人及び役員の印鑑証明書がいつでも用意できること。
■発起人及び役員の実印をいつでも捺印することが出来ること。
■資本金の用意が既に出来ていて、いつでも払込みすることが出来ること。
■当事務所に2回お越し頂くことが出来ること。
1. 司法書士の報酬
交通費・郵送料も報酬に含まれていますので、後日、追加報酬などは一切発生いたしません。
但し、下記のような複雑な事案では報酬が加算されますので、受託する前にご説明いたします。
・ 会計参与、会計監査人、株主名簿管理人を置く場合
・ 資本金が2,000万を超過する場合
・ 募集設立による設立の場合
・ 現物出資による設立の場合
・ 発起人及び取締役等に法人、外国人、未成年者が含まれる場合
2. 定款認証
@ 株式会社の場合、公証人の手数料として50,000円、謄本代として1冊1,000 円程度(2冊で2,000
円程度)、
印紙代40,000円の合計92,000円が必要となります。
しかし、当事務所は、電子認証により、印紙代の40,000円を節約することができますので、合計52,000円となります。
※ 定款の謄本は通常、登記申請用・保管用の合計2冊必要になります。
A 合同会社の場合、株式会社とは異なり、公証人の認証手数料、謄本代は不要で、印紙代40,000円だけが
必要となります。しかし、当事務所では電子定款を利用しますので、印紙代が発生しないため、費用自体が
かかりません。
3. 登録免許税
@ 株式会社の場合、印紙代として150,000 円が必要となりますが、資本金の1,000分の7の金額が上記金額を上回る場合、その金額が必要となります。 しかし、当事務所は、オンライン申請により、5,000円を節約することができます。
A 合同会社の場合、印紙代として60,000円が必要となりますが、資本金の1,000分の7の金額が上記金額を
上回る場合、その金額が必要となります。しかし、当事務所は、オンライン申請により5,000円を節約することができます。
4. 登記事項証明書(謄本)・印鑑証明書
契約締結時や銀行口座開設時に必要となることがあります。登記事項証明書(謄本)1通1,000円、印鑑証明書1通500円の登記印紙が必要となります。もし、ご依頼頂く場合には、必要な通数をお申し付けください。
報酬は1通につき1,000円(税別)となります。
※印鑑証明書の取得をご依頼頂く場合にのみ、印鑑カードの取得を無料でいたします。